求人サイト等で仕事を探していると、
「パート・アルバイト募集!」
と書かれていることがあると思います。
その時に、
こんなこと考えたことありませんか?
今回はそんな悩みについて解説していきたいと思います。
Contents
アルバイトとパートの違いとは?
アルバイト=学生(平日の夜や土日メイン) パート=主婦(平日の昼メイン)
こんなイメージがあると思います。
しかし、法律上では両者に違いは全くありません。どちらも労働者という区分で、正社員と違い、自分で働く曜日や時間を決める事ができます。
ですので、主婦の方が土日に働いてもパートと呼ぶこともできますし、夜間の学校に行っている学生が平日の昼に働いてもアルバイトと呼ぶことができます。
それでは何故アルバイトとパートのような呼び方をしているのでしょうか?
それは企業が世間一般的なイメージとしてわかりやすいようにつけているだけなんです。
アルバイト募集とだけ書いてしまうと、アルバイト=学生というイメージが強いので「パートは募集してないの?」と思われてしまう恐れがあります。
このようにアルバイトとパートは、企業が分かりやすくする為に分けているだけなのであまり気にする必要はありません。
フリーターはアルバイトとパートどっち?
フリーターは「フリーアルバイター」の略から、アルバイトと定義されることが多いです。
ちなみに、バイトは「アルバイト」の略で、パートは「パートタイム」の略です。
自分がアルバイトとパートどちらに属しているか分からない時は?
結婚していて子どもがいるならパート それ以外ならアルバイト
このように思っていれば問題なしです。
結婚して子どもが生まれてからは、アルバイトとして働くことはもうありません。アルバイト、パートの法律上での違いはない為、これも世間的なイメージですが…
アルバイトとパートでも有給がある
正社員と同じように、アルバイトとパートでも有給がもらえて使うことができます。
働いた日数や時間に応じて有給の日数や金額が変動するので、正社員よりは少なくはなります。
働く日数や時間を増やせば、パートやアルバイトでも有給の日数や金額を増やすことは可能です。詳しくはこちらを参考にして下さい。
アルバイトでも有休があるから見逃すな!学生でも理解できる解説アルバイトやパートでも社会保険に加入することができる
ある一定の条件を満たせば、アルバイトやパートでも社会保険に加入することが可能です。
・最初の雇用契約が2カ月以内の期間の定めがある場合には、加入できないが、2ヶ月を超えることがわかった時
・1週の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上であること
townwork.net
上記が満たない場合は以下の場合でも加入できます。
・1週間の所定労働時間が20時間以上・月額賃金88,000円以上(*)(年収約106万円以上)
・継続勤務1年以上が見込まれること
・従業員数501人以上の企業(厚生年金の被保険者数)
・学生は除く*以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
townwork.net
要は学生ではなく、月に88,000円以上の収入があり、長く続けるのであれば加入できますよということです。
働きすぎるとアルバイトやパートではなくなる?
上記の社会保険に入らなくてはいけない時間数働くと、企業によっては契約社員や定時社員のような言い方に変わることもあります。
雇用条件の違いから、契約社員や定時社員のように分けられます。
これも法律上決まっている訳ではありませんが、企業がわかりやすく呼称をつけているだけです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
アルバイトとパートは法律上では全然違いがなくて、企業がわかりやすくする為にアルバイトとパートという呼称を使っていただけなのですね。
意外だったのではないでしょうか?
自分がアルバイトであろうとパートであろうとも労働者であることに変わりはありません。自分がやるべき仕事をきっちひこなせるような人でありたいですね。
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